運送約款

第 1 章   総   則

(事業の種類)
第 1 条  当店は、バイク便事業(二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業)を行います。

2   当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。


(適用範囲)
第 2 条  当店の経営する貨物軽自動車運送事業に関する運送契約は、この運送契約の定めるところにより、この運送契約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

2   当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じる
   ことがあります。



第 2 章  運 送 業 務


第 1 節  通 則


(受付日時)
第 3 条  当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。


2   前項の受付日時を変更する場合は、店頭に掲示します。


(運送の順序)
第 4 条  当店は、運送の申込みを受けた順序により、貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合はその他正当な事由がある場合は、この限りでありません。


(引渡し期間)
第 5 条  当店の貨物の引渡し期間は、次の日数を合算した期間とします。

(1) 発送期間 貨物を受け取った日を含め二日
(2) 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十kmにつき一日。ただし、一日未満の端数は一日とします。
2 前項の規定による引渡し期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。





第 2 節 引き受け

(貨物の種類及び性質の確認)
第 6 条  当店は、貨物の運送の申し込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがあります。
2   当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
3   当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。
4   当店が、第二項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担して頂きます。

(引受拒絶)
第 7 条  当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引き受けを拒絶することがあります。

一   当該運送の申込が、この運送約款によらないものであるとき。
二   申込者が、前条第一項の規定による明告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないとき。
三   当該運送に適する設備がないとき。
四   当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
五   当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六   天災その他やむを得ない事由があるとき。 
      
(運送状等)
第 8 条  荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載した運送状を署名又は記名押印の上、一口ごとに提出しなければなりません。 
一   貨物の品名、品質及び重量又は容積ならびにその荷造りの種類及び個数
二   集荷先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物に当たっては、その名称及び電話番号を含む。)
三   運送の扱い種別
四   運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃・料金等」という。)の支払いに関する事項
五   荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
六   運送上の作成地及びその作成の年月日
七   高価品については、貨物の種類及び価格
八   品代金の取立てを委託するときはその旨
九   運送保険に付することを委託するときは、その旨
十   その他その貨物の運送に関し必要な事項
2  荷送人は、当店が前項の運送状の提出を請求しないときは、当店に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。

(高価品及び貴重品)
第 9 条  この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。
 一   貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、大蔵省証券、株券、債権、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑桂石、琥珀、真珠その他宝石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
 二   美術品及び骨董品
 三   容器及び荷造りを加え一kg当りの価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)
2  前項第3号の一kg当りの価格の計算は、一荷造りごとに、これをします。
3  この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるものをいいます。

(運送の扱種別不明の場合)
第 10 条  当店は、荷送人が運送の申込みをするに当り、運送の扱種別その他損貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとっても最も有利と認められるところにより、当該貨物を運送します。
   
(荷造り)
第 11 条  荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2  当店は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求します。
3  当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。

2  前項の規定にかかわらず、当店は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡します。

(外装表示)
第 12 条  荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当店が必要ないと認めた事項については、この限りではありません。
 一   荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所
 二   品名
 三   個数
 四   その他の運送の取り扱いに必要な事項
2  荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。
   
(貨物引換証の発行)
第 13 条  当店は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する場合には、貨物の全部の引渡しを受けた後、これを発行します。ただし、次の各号の貨物については、これを発行しません。
 一   貴重品及び危険品
 二   植木類、苗及び生花
 三   動物
 四   活鮮魚介類その他腐敗又は変質しやすいもの
 五   流動物(酒類、酢類、醤油、清涼飲料及び発火又は引火等の危険性のない油類を除く。)
 六   汚わい品
 七   品代金取立の委託を受けた貨物
 八   ばら積貨物

(動物等の運送)
第 14 条  当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたときは荷送人はまた荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。
 一   当店において、集荷、持込又は受取の日時を指定すること。
 二   当該貨物の運送につき、付添い人を付すること。

(危険品についての特則)
第 15 条  荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、あらかじめ、その旨を当店に明告し、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記しなければなりません。

(連絡運輸又は利用運送)
第 16 条  当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物を他の運送機関と連絡して、又は、他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
 

第 3 節  積込み又は取卸し

(積込み又は取卸し)
第 17 条  貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこれを行います。
2  シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物軽自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。



第 4 節  貨物の受取及び引渡し

(受取及び引渡しの場所)
第 18 条  当店は、運送状に記載され、又は明告された集荷先又は発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受取り、運送状に記載され、又は明告された配達先又は到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。

(管理者に対する引渡し)
第 19 条  当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しを持って荷受人に対する引渡しとみなします。
一   荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡し先における同居者、従業員又はこれに準ずる者
二   船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者  

(留置権の行使)
第 20 条  当店は、貨物に関し受取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払いを受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。
 2 商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送約款について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支払いを受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがあります。

(貨物引換証の受戻証券性)
第 21 条  当店は、貨物引換証を発行したときは、これと引換えでなければ、貨物の引渡しをしません。
 2 貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、その者が公示催告の申立てをし、
   かつ、その貨物引換証の正当な権利者であることを示して相当の担保を提供した後でなければ、当店は当該貨物の引渡しをしません。
 3 前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。

(指図の催告)
第 22 条  当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分に付き指図すべきことを催告することがあります。
 2 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容のことを催告することがあります。
  一   貨物の引渡しについて争いがあるとき。
  二   荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受取ることができないとき。

(引渡不能の貨物の寄託)
第 23 条  当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第二項各号に掲げる場
   合には、荷受人の費用をもってその貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。
 2 当店は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷
   受人に対して通知します。
 3 当店は、第一項の規定により貨物を寄託した場合において、倉庫証券を作らせたときは、
   その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。
 4 当店は、第一項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合において、当
該貨物について倉庫証券を作らせたときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済
を受けるまで、当該倉庫証券を留置することがあります。

(引渡不能の貨物の供託)
第 24 条  当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第二項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。
 2 当店は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。

(引渡不能の貨物の競売)
第 25 条  当店は第二十二条の規定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。
 2 当店は、前項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は、荷受人に対して通知します。
 3 当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。

(引渡不能の貨物の任意売却)
第 26 条  当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第二項各号に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって、第二十二条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公正な第三者を立ち合わせて、これを売却することがあります。
 2 前項の規定による売却には、前条第二項及び第三項の規定を準用します。


第 5 節   指 図

(貨物の処分権)
第 27 条  荷送人又は貨物引換証の所持人は、当店に対し、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図することができます。
 2 前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷受人がその引渡しを請求したときは、消滅します。
 3 第一項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
 4 貨物引換証の所持者は、第一項の指図をしようとする場合は、当該貨物引換証を提示しなければなりません。

(指図に応じない場合)
第 28 条  当店は、運送上の支障が生じるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。
 2 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は貨物引換証の所持人に通知します。


第 6 節   事 故

(事故の際の措置)
第 29 条  当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物引換証の所持者に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。
  一  貨物の著しい滅失、毀損その他の損害を発見したとき。
  二  当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
  三  相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
 2 当店は、前号各号の場合において、指図をまついとまがないとき又は当店の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人又は貨物引換証の所持者の利益のために、当店の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
 3 第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。

(危険品等の処分)
第 30 条  当店は第十五条の規定による明告及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定による、明告及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれがあるときも同様とします。
 2 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
 3 当店は第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

(事故証明書の発行)
第 31 条  当店は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一ヶ月以内に限り、事故証明書を発行します。
 2 当店は、貨物の一部滅失、毀損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし特別の事情がある場合は、当該貨物の引渡し日以降においても、発行することがあります。


第 7 節   運賃及び料金

(運賃及び料金)
第 32 条  当店は、引き受けた運送に対しては、運輸大臣に届け出た運賃及び料金を収受します。
 2 運賃及び料金は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
 3 当店は、収受した運賃及び料金の割戻しはしません。

(運賃、料金等の収受方法)
第 33 条  当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。
 2 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡を受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
 3 当店は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引渡すときまでに、運賃料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。

(延滞料)
第 34 条  当店は、貨物を引渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃・料金等を支払わなかったときは、貨物を引渡した日の翌日から運賃、料金等の支払いを受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがあります。

(運賃請求権)
第 35 条  当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
 2 当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。

(事故等と運賃、料金)
第 36 条  当店は、第二十七条及び第二十九条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又を収受している場合には、不足があるときは、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。

(中止手数料)
第 37 条  当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人又は貨物引換証の所持人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人又は貨物引換証の所持人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、この限りではありません。
 2 前項の中止手数料は次の各号のとおりとします。
  一  積合せ貨物の運送にあっては、一運送契約につき五百円。
  二  貸切り貨物の運送にあっては、一運送契約につき二千五百円。


第 8 節    責 任

(責任の始期)
第 38 条  当店の貨物の滅失、毀損についての責任は、貨物を荷送人から受取った時に始まります。

(責任と挙証)
第 39 条  当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、毀損又は延着について損害賠償の責任を負います。

(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第 40 条  当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第十四条第二項の規定に基づき付添い人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。

(荷送人の申告等の責任)
第 41 条  当店は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、運送状の記載又は荷受人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品名、品質、重量容積又は価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。

(運送状等の記載不完全等の責任)
第 42 条  当店は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
 2 前項の場合において、当店が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。

(免責)
第 43 条  当店は、次の事由による貨物の滅失、毀損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
 一  当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害
 二  当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
 三  同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
 四  不可抗力による火災
 五  地震、津波、高潮、大火、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
 六  法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
 七  荷送人又は荷受人の故意又は過失

(高価品に対する特則)
第 44 条  高価品については、荷送人が申込をするに当り、その種類及び価額を明告しなければ、当店は損害賠償の責任を負いません。

(責任の特別消滅事由)
第 45 条  当店の貨物の一部滅失又は毀損についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできない毀損又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当店に対してその通知を発したときは、この限りではありません。
 2 前項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。

(損害賠償の額)
第 46 条  貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その貨物の引渡すべきであっ
た日の到達地の価額によって、これを定めます。
 2 貨物に一部滅失又は毀損があった場合の損害賠償の額は、その引渡しのあった日におけ
る引渡された貨物と、一部滅失又は毀損がなかったときの貨物との到着地の価額の差額
によってこれを定めます。 
 3 第三十五条第一項の規定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷受人が支払うことを要
しない通貨、料金等は、第二項の賠償額よりこれを控除します。
 4 第一項及び第二項の場合において、貨物の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
 5 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、通貨、料金等の総額を限度とします。

(賠償損害の有無)
第 47 条  当店は、前条の規定にかかわらず、当店の悪意又は重大な過失によって貨物の滅失、毀損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。

(時効)
第 48 条  当店の責任は、荷受人が貨物を受取った日から一年を経過したときには時効によって消滅します。
 2 前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物の引渡すべきであった日からこれを起算します。
 3 第二項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。

(利用運送の際の責任)
第 49 条  当店が他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この約款により当店が負います。

(賠償に基づく権利取得)
第 50 条  当店が権利の全部の価格を賠償したときは、当店は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。


第9節   連絡運輸

(通し運送状等)
第 51 条  連絡運輸にかかわる貨物の運送を当店が引き受け、かつ、最初の運送を行う場合(以下この節において『連絡運輸の場合』という。)において、当店が運送状を請求したときは、荷送人は、全運送についての運送状を提出しなければなりません。
 2 連絡運輸の場合において、当店は、荷送人から貨物引換証の請求があった場合には、当店は全運送についての引換証を発行します。

(運賃、料金等の収受)
第 52 条  当店は、連絡運輸の場合には、貨物を受取るときまでに、全運送についての運賃、料金等を収受します。
 2 当店は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、料金等を、最後の運送を行った運送事業者が貨物を引渡すときまでに、荷受人から収受することを認めることがあります。
 3 第一項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、第三十三条第二項の規定を準用します。

(中間運送人の権利)
第 53 条  連絡運輸の場合には、当店より後の運送事業者は、当店に代わってその権利を行使します。

(責任の原則)
第 54 条  当店は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、毀損又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負います。

(運送約款等の適用)
第 55 条  連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。ただし、貨物の滅失、毀損又は延着による損害が生じた場合であって、かつその損害を与えた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求については、この運送約款の定めるところによります。

(引渡期間)
第 56 条  連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごとに、その運送約款又は運送に関する規定により計算した引渡期間又はそれに相当するものを合算した期間に、一運送期間ごとに一日を加算したものとします。

(損害賠償事務の処理)
第 57 条  連絡運輸の場合には、貨物の滅失、毀損又は延着についての損害賠償はその請求を受けた運送事業者が損害の程度を調査し、損害賠償の額を決定してその支払をします。

(損害賠償請求権の留保)
第 58 条  連絡運輸の場合における第四十五条第一項の留保又は通知は、その運送を行った運送事業者のいずれに対しても行うことができます。


第 3 章  附 帯 業 務

(附帯業務)
第 59 条  当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管その他貨物軽自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、実際に要した費用を収受します。
 2 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。

(品代金の取立て)
第 60 条  品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。
 2 当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。

(付保)
第 61 条  運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が承諾したときは、当店は荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
 2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に提示します。



株式会社  エムティエスバイク便
代表取締役 五井 貴子